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ブリッジ 運営規程・販売
ブリッジ 運営規程・販売
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売運営規程
(事業の目的)
第一条
株式会社湧泉が開設するブリッジ(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」という。)が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第七条十七項により厚生労働大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条
指定福祉用具販売の提供に当って、事業所の専門相談員等は、要介護者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定を援助、取りつけ、調整を行い、福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。
二 指定介護予防福祉用具販売の提供に当って、事業所の専門相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定を援助、取りつけ、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
三 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者などの保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め
るものとする。
(事業者の名称等)
第三条 事業の行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 ブリッジ
二 所在地 千葉県鎌ケ谷市東道野辺六丁目5番31号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名 (常勤兼務、他の事業に兼務(特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売事業の管理者))
管理者は、事業所の従業員管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 専門相談員等 専門相談員2名 以上
専門相談員等は、福祉用具販売計画(介護予防福祉用具販売計画)の作成、変更を行い、指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売の提供に当たる。
また、利用者が適切な福祉用具を選択できるよう次の業務を行うこととする。販売しようとする商品の特徴や販売価格に加え、当該商品の全国平均販売価格を利用者に説明するとともに、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示し、利用に当って同意を得るものとする。合わせて、利用者に交付する福祉用具販売計画をケアマネジャーにも交付する。
(営業日及び営業時間)
第五条
指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から 1月3日を除く。
二 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
(指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売の提供方法)
第六条 指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売の提供方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の販売の提供に当っては、利用者の心身の状況等を踏まえ福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門知識に基づき相談に応じるともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、販売に係わる同意を得るものとする。
二 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の販売の提供に当っては、販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の販売に当っては、 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障等の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。
四 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の販売の提供に当っては、利用者からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。
(消毒方法)
第七条
指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の消毒方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の消毒は、野口㈱・プライムケア東京㈱・三共リース(株)・サンネットワーク東京・ (株)ランダルコーポレーション・㈱セリオの消毒室で行い、その方法は別添資料によるものとする。
(保管方法)
第八条 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の保管方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の保管は、ブリッジ及び野口㈱・プライムケア東京㈱・三共リース(株)・サンネットワーク東京・ (株)ランダルコーポレーション・㈱セリオで行い、その方法は別添資料によるものとする。
(取り扱う種目)
第九条 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
(利用料等)
第十条 指定福祉用具販売の利用料は、次のとおりとする。
利用料 指定福祉用具販売を提供した場合の利用料の額は、別添の福祉用具販売のカタログに記載し、その料金に順ずるものとする。
搬入・搬出にかかわる配送料は別添の福祉用具販売のカタログ記載料金に含むものとする。但し、実施地域外では、別途の配送料を申し受ける事とする。
(利用者の選定により、通常の事業実施地域以外で当該介護サ-ビスを行う場合、それに要する交通費の額及び算定方法は利用者の同意を得た上で、通常の実施地域から超えた距離の訪問にかかる交通費(往復)を別途利用者に請求する。但し公共交通機関の利用については実費運賃とし、自動車利用についてはガソリン1リットル当たり、10キロメ-トル換算とする。(ガソリン1リットル150円)
(1キロメ-トル換算とすると 15円))
(福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法は利用者の同意を得た上で、通常必要となる人数以上の作業員やクレ-ン車等が必要となる場合等はそれにかかる実費費用を別途、利用者に請求する。)
(通常必要とする人数は2名)
(通常の事業の実施地域)
第十一条 通常の事業の実施地域は、千葉県(鎌ヶ谷市・松戸市・柏市・市川市・流山市・船橋市・白井市)とする。
(苦情を処理するための処理の概要)
第十二条 苦情があった場合は直ちにサービス提供者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐ為に役立てる。
(事故発生時の対応)
第十三条 専門相談員等は事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講じるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に報告を行うものとする。
二 事業所は事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止を防ぐための対策を講ずるものとする。
(利益供与の禁止)
第十四条 事業所及び従業者は、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサ-ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(虐待防止に関する事項)
第十五条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十六条 その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
指定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売事業所は、専門相談員等の質的向上を図るため研修の機会を、採用研修時(採用後三ヶ月以内)、継続研修(年三回)と設けるものとし、また、業務体制を整備する。
二 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
三 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
附 則
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
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