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居宅介護支援 運営規程

鎌ケ谷ケアプランセンター 指定居宅介護支援事業所運営規程


(事業の目的)
株式会社 湧泉 が 開設・事業運営する 鎌ケ谷ケアプランセンター(以下、「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護の状態にある高齢者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。


(運営の方針)
第1条 事業所の従業員は、可能な限り、利用者が居宅において、その有する能力に応じて、自立した生活を営むことができるように介護保険サービス計画を作成し実施するものとする。
2 利用者の意思や人格を尊重し、心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅サービス事業者、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図りながら「サービス担当者会議」の開催と継続し見直しを行い総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 市町村から認定手続きにおける「調査」の委託を受けたときは、遅延なく「調査」を行い虚偽なく市町村に報告する。


(事業所の名称)
第2条 事業所の名称及び所在地は次の通りとする
1.名 称 鎌ケ谷ケアプランセンター
2. 所在地 千葉県 鎌ケ谷市 東道野辺 6-5-31


(職員の職種、人数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の職種、人数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 常勤1名(兼務)
管理者は事業所の従業員の管理及び業務の管理を行う。
2 主任介護支援専門員 常勤1名以上
(介護支援専門員と兼務)主任介護支援専門員は、良質の介護保険サービス提供と、介護支援専員の教育を行う。
3 介護支援専門員 常勤2名以上
介護支援専門員は、介護保険サービスの連絡調整や提供を行う。


(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日の週5日とする。
ただし、国民の祝日 及び 年末年始(12/30 ~ 1/3)はこの限りではない。
2 営業時間 午前 9 時 00 分から午後18 時00分までとする。
3 営業時間外及び休日についても、電話等により常時連絡可能な体制とする。


(サービス提供方法及び内容)
第5条 指定居宅支援事業所のサービスの提供方法及び内容は、次のとおりとする。
1 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室とする。ただし、要介護者や家族の状況によって、事務所あるいは適当な場所とする。
2 居宅サービス計画の作成にあたっては、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し利用者に面接して、解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う。
3 サービス担当者会議の開催場所は、利用者自宅及び当事業所の相談室とする。ただし、要介護者や家族の状況によって、事務所あるいは適当な場所とする。
4 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、原則少なくとも月に1回居宅を訪問し、利用者に面接する。また、心身の状況によっては随時居宅を訪問しモニタリングの結果を記録する。
居宅サービスの計画(ケアプラン)の作成・アセスメント
①要介護認定の申請代行
②給付管理票の作成
③相談業務
④各介護保険サービスとの連絡・連携
⑤その他


(利用料等)
第6条 指定居宅介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとする。(当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときを除く)尚、サービス提供地域を超えて、自動車使用して訪問等行った場合片道 2キロメートル以上で 以降1㎞毎 10円の交通費が発生します。


(通常の事業の実施地域)
第7条 実施地域は、鎌ヶ谷市・松戸市・船橋市・白井市とする。


(サービス利用に当たっての留意事項)
第8条 介護支援専門員等の資質向上を図るための教育や研修機会を随時設け、また業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後6ヶ月以内
2 継続研修 年2回
3 外部研修 随時


(掲示)
第9条 事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業員の勤務体制を掲示する。


(その他の事項)
第11条 事業所は良質なサービスの提供ができるよう、適正な勤務体制を設備するとともに、研修機会を設けるなど、常に従業員の資質の向上に努めるものとする。
2 職員は、業務上知り得た利用者又は家族の個人情報について「個人情報を保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療介護関係従事者における個人情報の取り扱いの為のガイドライン」を守り適切に取り扱いに努めると共に公平中立性を確保する。退職または解雇された後も同様とする。
3 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項については株式会社と、等事業所の管理者が協議して行う。


附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
この規定は、令和2年5月1日から施行する。

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