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居宅介護支援 運営規程

鎌ケ谷ケアプランセンター 指定居宅介護支援事業所運営規程


(事業の目的)
第1条 
株式会社 湧泉 が 開設・事業運営する鎌ケ谷ケアプランセンター(以下、「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護の状態にある高齢者等(以下、「利用者」という)に対し、適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。


(運営の方針)
第2条
1事業所の職員は、可能な限り、利用者が居宅において、その有する能力に応じて、
自立した生活を営むことができるように介護保険サービス計画を作成し実施する
ものとする。
2 利用者の意思や人格を尊重し、心身の機能の維持、並びに利用者家族の身体的・
精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅サービス事業者、地域の保健、医療、
福祉サービスとの連携を図りながら「サービス担当者会議」の開催と定期的な支援の
見直しを行い総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 市町村から認定手続きにおける「調査」の委託を受けたときは、遅延なく「調査」を行い
虚偽なく市町村に報告する。


(事業所の名称)
第3条
事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)  名 称 鎌ケ谷ケアプランセンター
(2)  所在地 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 6-5-31-1F


職員の職種、人数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、人数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者  常勤1名(兼務)
  管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。 
(2)主任介護支援専門員  常勤1名以上(介護支援専門員と兼務)
 主任介護支援専門員は、良質な介護保険サービス提供と、
介護支援専門員の教育を行う。
(3)介護支援専門員   常勤2名以上
 介護支援専門員は、介護保険サービスの連絡調整や提供を行う。
(4)事務職員  1名以上
 事務職員は必要な事務を行う。


(営業日及び営業時間)
第5条  
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
 (1)営業日 月曜日から金曜日の週5日とする。
  ただし、国民の祝日、及び年末年始(12/30から1/3)はこの限りではない。
 (2)営業時間  9時00分から18時00分までとする。
 (3)営業時間外及び休日についても、電話等による常時連絡可能な体制とする。


(サービス提供方法及び内容)
第6条  
1 指定居宅支援事業所のサービスの提供方法は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所は利用者の自宅及び事務所の相談室とする。ただし、
利用者や家族の状況によって、事務所あるいは適当な場所とする。
(2) 居宅サービス計画書の作成にあたっては、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し
利用者に面接して、解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う。
(3)サービス担当者会議の開催場所は、利用者の自宅及び事務所の相談室とする。ただし、
利用者や家族の状況によって、事務所あるいは適当な場所とする。
(4)居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、原則月に1回居宅を
訪問し、利用者に面接する。また、心身の状況によっては随時自宅を訪問し
モニタリングの結果を記録する。


2 サービス内容は、次のとおりとする。
(1)居宅サービスの計画(ケアプラン)の作成・アセスメント。
(2)要介護認定の申請代行。
(3)給付管理票の作成。
(4)相談業務。
(5)各介護保険サービスとの連絡・連携。
(6)その他。


(利用料等)
第7条 
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に
よるものとする。(当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときを除く)
尚、サービス提供地域を超えて、自動車を使用して訪問等行った場合片道 2km以上で
以降1㎞毎 10円の交通費を徴収する。


(通常の事業の実施地域)
第8条 
実施地域は、鎌ヶ谷市・松戸市・船橋市・白井市とする。


(虐待の防止のための措置)
第9条 
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおりの措置を講じる。
(1)事業所における虐待の防止の為の対策を検討する委員会(オンライン、ZOOM等を
活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、
事業所の職員に周知徹底を図るものとする。
(2)事業所における虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(3)事業所職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するものとする。
(4)前(3)号に規定する措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
(5)事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村、又は地域包括支援センターへ
通報し、市町村等が行う虐待等に関する調査等に協力するように努めるものとする。


(業務継続計画の策定)
第10条 
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、また、非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、次のとおり必要な措置を講じる。
(1)事業所職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施する。
(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行うものとする。


(衛生管理等)
第11条 
事業所は、事業所において感染症が発生、またはまん延しないように次のとおり措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会
(オンライン、ZOOM等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6カ月に
1回以上開催するとともに、その結果について事業所職員に周知徹底を図る。
(2)事業所における「感染症の予防及びまん延防止のための指針」を整備する。
(3)事業所職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に
実施する。


(ハラスメントに関する事項)
第12条
1 事業所は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、およびカスタマーハラスメント等の
各種ハラスメントを防止するため、下記の各号に揚げる措置を講じるものとする。
(1)ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その内容について、職員に周知徹底を図る。
(2)ハラスメント防止のための指針を整備する。
(3)職員に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前(3)号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
2 事業所において職員又は利用者がハラスメント行為を行った、又は、受けたと思われる
事案を発見した場合は、これを速やかに担当者に報告するものとする。


(掲示)
第13条
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務体制を掲示する。


(その他運営に関する留意事項)
第14条
1 介護支援専門員等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、
業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年2回
(3)外部研修 随時
2 職員は、業務上知り得た利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する
法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」を守り適切な取扱いに努めると共に公平中立性を確保する。
退職または解雇された後も同様とする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項については、株式会社湧泉と、
事業所の管理者が協議して行う。


附則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
  この規程は、令和2年5月1日から施行する。
  この規定は、令和6年4月1日から施行する。
  この規程は、令和8年1月1日から施行する。

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